令和3年度 行政書士試験 問13 行政指導(行政手続法)
行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア.行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされているが、その定めが適用されるのは当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる。 イ.行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を記載した書面の交付をその相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 ウ.行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではない。 エ.地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用される。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは行手法32条2項の不利益取扱禁止が法律根拠の有無を問わず適用されるため誤りで、組合せが成立しません。
- 2誤り
アが誤りであるため組合せが不適切です。
- 3正しい
イ(行手法35条2項・3項)とウ(行手法36条の3は応答義務まで規定していない)はいずれも条文どおりで正しく、本肢の組合せが正解です。
- 4誤り
エは行手法3条3項により地方公共団体の機関がする行政指導には行手法第4章が適用されないため誤りです。
- 5誤り
エが誤りであるため組合せが成立しません。
解説
正解は肢3です。イは行政手続法35条2項・3項のとおりで、許認可権限を背景に行政指導を行うときの説明義務と書面交付義務を規定しています。ウは36条の3で行政指導の中止等の求めに応答義務が課されていない点を述べたもの。アは32条2項の不利益取扱禁止が法律根拠の有無を問わず適用されるため誤り、エは3条3項により地方公共団体の機関の行政指導には行手法第4章が適用されないため誤りです。
ここがポイント
地方公共団体の機関がする行政指導には行手法第4章は不適用(条例での対応)。不利益取扱禁止は法律根拠の有無を問わず適用。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。