令和3年度 行政書士試験 問14 執行停止(行政不服審査法)
行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
行審法25条4項ただし書により、本案について理由がないとみえるときは執行停止をしないことができ、必ず執行停止しなければならないわけではありません。
- 2誤り
行審法26条により、事情の変更を理由として執行停止を取り消すことができます。
- 3正しい
行審法40条・25条7項の規定どおりで、審理員の意見書提出と審査庁の速やかな決定義務を規定しています。
- 4誤り
行審法61条により、再調査の請求にも執行停止規定(25条2項以下)が準用され、請求人は執行停止を申し立てることができます。
- 5誤り
行審法25条3項により、第三者機関型審査庁でも執行停止のうち一定範囲のものは可能で、申立てによる執行停止ができないとは規定されていません。
解説
正解は肢3です。行政不服審査法40条は審理員が執行停止すべき旨の意見書を審査庁に提出できることを定め、同25条7項は審査庁が速やかに執行停止の可否を決定しなければならないとしています。肢1は本案理由のないとき執行停止しないことができ、肢2は事情変更による取消しが可能、肢4は再調査でも執行停止申立可、肢5は第三者機関型審査庁でも一定の執行停止が可能、と各誤りを確認します。
ここがポイント
審理員→意見書提出、審査庁→速やかに執行停止の可否を決定。本案理由なし/事情変更時は執行停止しないこと可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。