令和3年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和3年度 行政書士試験 問15 再調査の請求(行政不服審査法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    行審法5条1項ただし書のとおり、審査請求を選択したときは再調査の請求はできなくなり、不服申立てルートを一本化する規律です。

  • 2誤り

    行審法5条2項により、再調査の請求をした場合は決定を経た後でなければ審査請求はできず、並行はできません。

  • 3誤り

    行審法5条1項柱書により、再調査の請求は「処分」に対して認められるもので、不作為についてはできません。不作為は審査請求の対象です。

  • 4誤り

    行審法61条で準用されるのは審査請求中の一部規定にすぎず、行政不服審査会等への諮問・報告は再調査の請求には準用されません。

  • 5誤り

    行審法61条で準用される31条1項により、請求人または参加人の申立てがあれば口頭意見陳述の機会が与えられ、処分庁の必要性判断に限られません。

解説

正解は肢1です。再調査の請求は法律に明文がある一定の処分にのみ認められる略式不服申立てですが、いったん審査請求を選択するとそのルートに収束し、その後に再調査の請求をすることはできません(行審法5条1項ただし書)。同条2項により、先に再調査を選択した場合は決定を経るまで審査請求できないため、両者の関係は「いずれか一方→他方への移行」型と整理できます。

ここがポイント

再調査の請求と審査請求は「選択型」。並行不可。再調査は不作為には使えない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。