令和3年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和3年度 行政書士試験 問16 審査請求(行政不服審査法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア.処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。 イ.審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。 ウ.処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。 エ.審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。 オ.処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    イは行審法19条1項のとおり正しい記述で、誤りの組合せにはなりません。

  • 2正しい

    アは行審法上、無効確認を求める審査請求の規定そのものは置かれていない点で誤り、エは50条1項4号により異なる理由を示す必要がある点で誤り。本肢が正解です。

  • 3誤り

    オは申立権者であり審査請求人本人を念頭にした適切な記述です。

  • 4誤り

    ウは行審法48条の不利益変更禁止のとおりで正しく、誤りの組合せにはなりません。

  • 5誤り

    ウ・オいずれも正しい記述のため、組合せが成立しません。

解説

正解は肢2です。アは「無効確認を求める審査請求ができる」と明示する条文は行審法に存在せず、争点訴訟との関係でも審査請求期間経過後に無効確認を求める審査請求が当然に認められるわけではないため誤り。エは行審法50条1項4号により、裁決の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等答申書と異なる場合は異なった理由の記載が義務付けられているため誤り。イ・ウ・オはいずれも条文どおりで正しい記述です。

ここがポイント

裁決書の主文が答申書と異なる場合は「異なる理由」の記載が必須(行審法50条1項4号)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。