令和3年度 行政書士行政法難易度 標準

令和3年度 行政書士試験 問17 行政事件訴訟法の条文(25条2項・36条・37条の2第1項)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 第25条第2項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる[ ア ]を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略) 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により[ イ ]を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする[ ウ ]に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。 第37条の2第1項 第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより[ エ ]を生ずるおそれがあり、かつ、その[ オ ]を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ウは「現在の法律関係」が正しい用語で、「私法上の法律関係」とする点が誤りです。

  • 2誤り

    アは「重大な損害」が正解。「償うことのできない損害」は平成16年改正前の文言です。

  • 3正しい

    現行行訴法25条2項・36条・37条の2第1項の条文どおりで、ア=重大な損害、イ=損害、ウ=現在の法律関係、エ=重大な損害、オ=損害が正解です。

  • 4誤り

    アの「償うことのできない損害」、ウの「私法上の法律関係」、オの「拡大」がいずれも条文と異なります。

  • 5誤り

    イの「償うことのできない損害」、ウの「公法上の法律関係」、オの「拡大」が条文と異なります。

解説

正解は肢3です。行訴法25条2項の執行停止は平成16年改正で要件が「重大な損害」に緩和されました。36条の無効等確認訴訟の補充性要件は「現在の法律関係に関する訴え」で目的を達せられないことを要求し、37条の2第1項の非申請型義務付け訴訟は「重大な損害」を生ずるおそれと「その損害を避けるため他に適当な方法がない」ことを要件としています。

ここがポイント

平成16年改正で執行停止・義務付け要件は「重大な損害」に統一。36条補充要件は「現在の法律関係」。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。