令和3年度 行政書士行政法難易度 標準
令和3年度 行政書士試験 問18 処分取消訴訟(被告適格・管轄・訴訟参加・審査請求前置)
問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)
行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
行訴法11条1項により被告は処分行政庁が所属する国または公共団体であり、行政庁ではありません。
- 2誤り
管轄は被告の普通裁判籍を基準とし、原告の普通裁判籍は原則ではありません(12条1項・4項)。
- 3誤り
行訴法11条2項により、行政庁が国・公共団体に所属しない場合の被告はその行政庁自身であり、法務大臣ではありません。
- 4正しい
行訴法22条1項のとおり、裁判所は職権で第三者を訴訟に参加させることができ、本肢が正しい記述です。
- 5誤り
行訴法8条1項により、原則は自由選択主義で、特別の規定がある場合に限り審査請求前置が認められます。
解説
正解は肢4です。行政事件訴訟法22条1項は、裁判所が訴訟の結果により権利を害される第三者を、当事者・第三者の申立てまたは職権により、決定をもって訴訟参加させることを認めています。肢1・3の被告適格、肢2の管轄、肢5の自由選択主義(審査請求前置は例外)は基本論点で、結論を取り違えやすいので注意が必要です。
ここがポイント
取消訴訟は自由選択主義が原則(審査請求前置は例外)。被告は国・公共団体。第三者の訴訟参加は職権でも可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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