令和3年度 行政書士試験 問20 国家賠償法4条と失火責任法(最高裁判例の空欄補充)
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条[ ア ]を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[ イ ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を[ ウ ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が[ エ ]され、当該公務員に重大な過失のあることを[ オ ]ものといわなければならない。 (最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)
肢ごとの解説
- 1正しい
失火責任法は民法709条の特則であり、国賠法4条の「民法」に含まれるため公務員失火にも失火責任法が適用され重過失が必要、という判旨そのままです。
- 2誤り
アの「適用されないこと」、イの「含まれない」は判旨と逆で、結論として失火責任法の適用を排除する立場に立ってしまい不適切です。
- 3誤り
アの「適用されないこと」、イの「含まれない」が誤りで、判旨は失火責任法を709条の特則と位置づけています。
- 4誤り
ウの「認めるべき合理的理由」、エの「排除」は判旨と結論が逆になります。
- 5誤り
イの「含まれない」が判旨と異なります。判旨は国賠法4条の「民法」に失火責任法も含むとしています。
解説
正解は肢1です。最二小判昭53.7.17は、失火責任法を民法709条の特則と位置づけ、国家賠償法4条にいう「民法」には失火責任法も含まれると解しました。その上で、公権力の行使にあたる公務員の失火による国・公共団体の賠償責任にのみ失火責任法の適用を排除する合理的理由はないとして、当該公務員に重過失があることが賠償責任の要件になるとしました。
ここがポイント
国賠4条の「民法」には失火責任法も含む。公務員失火による国賠責任には重過失が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。