令和3年度 行政書士試験 問21 規制権限の不行使と国家賠償(最高裁判例)
規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア.石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 イ.鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことにつき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 ウ.宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法である。 エ.いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。
肢ごとの解説
- 1正しい
アの石綿(泉南アスベスト訴訟・最判平成26年10月9日)とイのじん肺(筑豊じん肺訴訟・最判平成16年4月27日)はいずれも規制権限不行使を違法と判断した有名判例です。両者を組み合わせる本肢が正解です。
- 2誤り
アは正しいですが、ウの宅建業免許更新に関する不行使(最判平成元年11月24日)は、知事の権限不行使が著しく合理性を欠くとはいえず違法とならない、と判断されています。
- 3誤り
イは正しいですが、ウは前述のとおり判例は免許権者の責任を否定しているため、組合せとして誤りです。
- 4誤り
イは正しいですが、エの水俣病関西訴訟(最判平成16年10月15日)は国の規制権限不行使を違法と判断しており、本肢の「違法とはならない」とする点が誤りです。
- 5誤り
ウは違法とされず、エの記述は判例と逆ですから、二つとも誤った記述の組合せとなります。
解説
正解は肢1です。規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨・目的、権限の性質等に照らし、不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときに国家賠償法1条1項の適用上違法となります(最判平成元年11月24日)。判例は、石綿(泉南アスベスト)・じん肺(筑豊)・水俣病(関西)について規制権限不行使を違法とした一方、宅建業免許更新の事案では違法を否定しました。エは結論が判例と逆である点に注意します。
ここがポイント
規制権限不行使の違法性は「著しく合理性を欠く」基準で判断。石綿・じん肺・水俣は違法、宅建業免許は適法とされた判例の結論を覚える。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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