令和3年度 行政書士行政法難易度 標準

令和3年度 行政書士試験 問23 普通地方公共団体に適用される法令等(地方自治法・憲法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

普通地方公共団体に適用される法令等に関する次の記述のうち、憲法および地方自治法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    憲法95条が要求するのは「住民投票」による住民の過半数の同意であって、議会の同意ではありません。主体を取り違えている点が誤りです。

  • 2誤り

    前段は正しいですが、条例違反者に対する罰則は地方自治法14条3項により2年以下の懲役等の範囲で条例で定めることができ、個別の法律による委任は必要ありません。

  • 3誤り

    規則で罰則を定めうるのは過料に限られ(地方自治法15条2項)、刑罰(懲役・罰金等)を規則で規定することはできません。

  • 4誤り

    長も条例案の提出権を有します(地方自治法149条1号)。議員のみとする点が誤りです。

  • 5正しい

    直接請求のうち条例制定改廃請求の対象から、地方税の賦課徴収・分担金・使用料・手数料に関する条例は除外されています(地方自治法74条1項括弧書)。

解説

正解は肢5です。直接請求のうち条例制定改廃請求は有権者の50分の1以上の連署で長に対して行いますが、地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は対象から除外されています(地方自治法74条1項)。憲法95条の特別法は住民投票による同意が要件、条例罰則は地方自治法14条3項の範囲で条例自身が定めうる点、規則による罰則は過料に限られる点、長にも条例提案権がある点もあわせて確認します。

ここがポイント

直接請求の条例改廃請求は「地方税・分担金・使用料・手数料」を除外。条例罰則は法律委任不要、規則罰則は過料のみ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。