令和3年度 行政書士試験 問24 普通地方公共団体の長と議会の関係(地方自治法)
地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア.普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することができる。 イ.普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量により、当該議決を再議に付すことができる。 ウ.普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる。 エ.普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行うことはできない。 オ.地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤り。解散後招集された議会で再び不信任が議決されたときは、長は失職します(地方自治法178条2項)。再度解散はできません。
- 2誤り
アは誤り。イも、議決が法令違反と認められるときの再議付託は長の義務であり「裁量により」とする点が誤りです(地方自治法176条4項)。
- 3誤り
イ・エともに誤り。エは、議会が議決すべき事件を議決しないときに長が専決処分できる旨を定める179条1項に反します。
- 4誤り
ウは正しいですが、エは前述のとおり179条1項により専決処分が可能なので誤り。
- 5正しい
ウ(地方自治法101条5項・6項、議長による臨時会招集)とオ(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)はいずれも正しい記述で、本肢が正解です。
解説
正解は肢5です。議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会招集請求をしたのに長が招集しないときは議長が招集できます(地方自治法101条5項・6項)。また地方議会の自主解散を可能とする「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」が存在します。一方、再度解散はできず(178条2項)、法令違反の議決の再議は長の義務であり(176条4項)、議決すべき事件の不議決があれば長は専決処分が可能です(179条1項)。
ここがポイント
再不信任で長は失職、法令違反議決の再議は義務、議決すべき事件の不議決→専決処分可、議会の自主解散は特例法で可能。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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