令和3年度 行政書士試験 問25 通達の処分性(墓地埋葬法・最判昭和43年12月24日)
墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓地埋葬法」という。)13条は、墓地等の管理者は、埋葬等の求めを受けたときは、「正当の理由」がなければこれを拒んではならない、と規定する。同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)が従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められない旨の通達(以下「本件通達」という。)を発した場合に、本件通達の取消しを求める訴えに関する最高裁判所判決(最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁)の内容として、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
通達は原則として行政組織内部の命令であって、当然に法規の性質をもつものではありません。判例は通達の一般的性格について本肢のような述べ方をしていません。
- 2誤り
国民の権利義務に重大なかかわりをもつ場合に当然に法規の性質を有することになる、とは判例は述べていません。本件通達の処分性を肯定する見解で、判例と異なります。
- 3正しい
判例は、通達は行政組織内部の命令にすぎず、これと異なる処分がされても処分の効力は左右されないと述べました。本件通達についても同様の評価をしています。
- 4誤り
判例は、本件通達は従来の解釈変更にすぎず、直接国民の権利義務に影響を及ぼしたり新たな受忍義務を課したりするものではないと判断しました。本肢は結論が逆です。
- 5誤り
判例は本件通達には処分性がないとして訴えを「却下」する(あるいは不適法とする)旨を述べたものであり、本案棄却ではありません。
解説
正解は肢3です。最判昭和43年12月24日(墓地埋葬通達事件)は、通達は原則として法規の性質をもたず行政組織内部における命令にすぎないこと、行政機関が通達に反する処分をしてもその効力は左右されないこと、本件通達は従前の解釈を変更するものであっても直接国民の権利義務に影響を及ぼすものではないことを述べ、通達の処分性を否定して訴えを退けました。肢5は「棄却」ではなく「却下」(処分性なし=訴訟要件欠缺)が正確です。
ここがポイント
通達は内部命令で原則処分性なし。判例は「通達に反する処分も効力は左右されない」と述べた。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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