令和3年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和3年度 行政書士試験 問26 公立学校に関する判例(裁量・国家賠償等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

公立学校に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア.公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。 イ.公立中学校の校庭が一般に開放され、校庭を利用していた住民が負傷したとしても、当該住民は本来の利用者とはいえないことから、その設置管理者が国家賠償法上の責任を負うことはない。 ウ.公立小学校を廃止する条例について、当該条例は一般的規範を定めるにすぎないものの、保護者には特定の小学校で教育を受けさせる権利が認められることから、その処分性が肯定される。 エ.市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額を市に求償することができる。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは正しい(神戸高専剣道実技拒否事件・最判平成8年3月8日)。しかしイは、最判平成5年3月30日が校庭開放中の事故について設置管理者の国家賠償責任を一般的に否定しているわけではなく、原則として責任を肯定し得る趣旨を示しています。

  • 2正しい

    ア(教育的裁量に委ねられる)とエ(国家賠償法3条2項に基づく全額求償・最判平成21年10月23日)はいずれも妥当です。

  • 3誤り

    イは前述のとおり妥当でなく、ウも誤り。最判平成14年4月25日は、小学校廃止条例について処分性を否定しています。

  • 4誤り

    イが妥当でないので組合せとして誤りです。

  • 5誤り

    ウが妥当でないので誤りです。

解説

正解は肢2です。神戸高専剣道実技拒否事件(最判平成8年3月8日)は、原級留置・退学処分が校長の合理的な教育的裁量に委ねられることを認めつつ、その裁量の逸脱・濫用は違法となるとしました。最判平成21年10月23日は、教員給与負担県が国家賠償法1条1項に基づき被害者に支払った場合、同法3条2項により設置者である市に全額求償できると判断しました。校庭開放中事故についての国家賠償責任は原則認められ得ること、小学校廃止条例の処分性が否定されたこともあわせて確認します。

ここがポイント

校長の処分は教育的裁量、教員給与負担県は市に全額求償(国賠法3条2項)。小学校廃止条例の処分性は否定。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。