令和3年度 行政書士民法難易度 易

令和3年度 行政書士試験 問28 不在者の財産の管理・失踪宣告(民法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    民法28条・103条のとおり、権限の定めのない管理人は保存行為および性質を変えない範囲での利用・改良行為ができます。正しい記述です。

  • 2正しい

    民法25条1項のとおり、管理人がいないときは家庭裁判所が利害関係人または検察官の請求で必要な処分を命じることができます。正しい。

  • 3正しい

    民法26条のとおり、不在者が管理人を置いた場合でも生死不明のときは家裁が管理人を改任できます。正しい。

  • 4誤り

    誤り。普通失踪では「7年間の期間が満了した時」に死亡したものとみなされます(民法31条)。「失踪宣告を受けた時」ではありません。

  • 5正しい

    失踪宣告は死亡擬制にすぎず、生存しているA本人の権利能力自体を消滅させるものではない、というのが通説的説明です。正しい。

解説

正解は肢4です。普通失踪宣告では、生死不明7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(民法31条前段)。「宣告を受けた時」とする本肢は誤りです。なお特別失踪(危難失踪)の場合は危難が去った時に死亡したものとみなされます(同条後段)。不在者の財産管理(25条以下)、権限のない管理人の権限範囲(28条・103条)、失踪宣告の効果はあわせて整理しておきます。

ここがポイント

普通失踪は「7年間満了時」、特別失踪は「危難が去った時」に死亡擬制(民31条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。