令和3年度 行政書士試験 問31 金銭債務の不履行・遅延損害金(売買契約に関する事例)
AとBは、令和3年7月1日にAが所有する絵画をBに1000万円で売却する売買契約を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定され、Bは、契約当日、約定通りに500万円をAに支払った。この契約に関する次のア~オのうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア.残代金支払期限を令和3年10月1日と定めていたところ、Bが正当な理由なく2か月にわたり滞納した場合、Aは、損害の証明がなくとも、Bに対して、約定の支払期限の翌日から支払日までの遅延損害金を請求することができる。 イ.同条件で、Bの不払いを理由としてAが弁護士費用その他の取立費用を支出した場合、Aは、Bに対し、債務不履行による損害賠償としてこれらの費用を請求することができる。 ウ.Bが残代金の支払準備をしていたものの、残代金支払期限の前日(令和3年9月30日)に発生した大規模災害により銀行の振込システムに障害が生じ振込ができなかった場合、Aは、Bに対して遅延損害金を請求することができる。 エ.残代金の支払期限を「Bの母が死亡した日」と定めたところ、令和3年10月1日にBの母が死亡したが、Bがその事実を認識しないまま2か月が経過した場合、Aは、Bに対して遅延損害金を請求することができる。 オ.残代金の支払期限の定めをしなかった場合において、Aが令和3年10月1日にBに対して残代金の支払を請求したにもかかわらず、Bが正当な理由なく2か月にわたり滞納したときは、Aは、Bに対し、令和3年10月2日から支払日までの遅延損害金を請求することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは妥当(民法419条2項により金銭債務の不履行については損害の証明を要しません)、イも妥当(金銭債務不履行による相当因果関係ある損害として弁護士費用の請求は一定範囲で認められます)。両方妥当な組合せなので「妥当でない」を選ぶ本問では誤りです。
- 2誤り
オは妥当(期限の定めのない債務は催告の翌日から遅滞)。アは妥当でしたから、本肢は誤り。
- 3誤り
イは妥当(前述)、エが妥当でない(後述)が、本肢にイが入っているため誤り。
- 4正しい
ウは妥当でない。金銭債務の不履行については不可抗力をもって抗弁とできない(民法419条3項)ものの、設例ではBがそもそも振込みできず履行をしていない以上、Aは遅延損害金を請求できますが、判例・学説の一部はこのような場合に注意が必要とされます。エも妥当でない(不確定期限債務はその期限到来後にその到来を「知った時から」遅滞、民412条2項)。両者の組合せが正解です。
- 5誤り
オは妥当(前述)、ウは妥当でないが、本問の組合せとしては不正解。
解説
公式正解は肢4です。エについて、不確定期限の付された債務は、その期限到来後に債務者がその到来を「知った時」または「履行の請求を受けた時」のいずれか早い時から遅滞となります(民法412条2項)。Bが母の死亡を認識していない以上、Aから請求等がない限り遅滞に陥らず、遅延損害金は当然には発生しません。ウは、金銭債務の不履行責任は不可抗力をもっても免れないのが原則ですが(419条3項)、現に履行が物理的に不可能であった期間について遅延損害金を当然に請求できるとする本肢には学説上の異論があり、出題はこれを「妥当でない」側で取り扱っています。
ここがポイント
金銭債務遅延損害金は損害証明不要・不可抗力でも免責なし(419条)。ただし不確定期限債務は「到来を知った時 or 請求時」から遅滞(412条2項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。