令和3年度 行政書士民法難易度 標準

令和3年度 行政書士試験 問32 債権者代位権

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問32(原文のまま・無改変)

債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤り。一身専属権・差押禁止債権を除き、取消権も債権者代位の対象となり得ます(民法423条1項ただし書参照)。

  • 2誤り

    誤り。原則として自己の債権の弁済期が到来しなければ代位権を行使できません(民法423条2項本文)。例外は保存行為(同項ただし書)。

  • 3誤り

    誤り。動産の引渡しを目的とする被代位権利についても、債権者は相手方に対し自己への引渡しを求めることができます(民法423条の3)。

  • 4誤り

    誤り。改正民法は、債権者が代位訴訟を提起しても債務者は自ら取立てその他の処分をすることが妨げられないとしています(民法423条の5前段)。

  • 5正しい

    正しい。民法423条の5後段は、債務者の相手方も債務者に対して履行することを妨げられないと明文で定めています。

解説

正解は肢5です。改正民法では、債権者代位権の行使後も債務者・第三債務者の処分・履行の自由を妨げない(423条の5)こと、自己への引渡し請求ができる範囲(423条の3)、自己の債権の弁済期到来が原則として必要(423条2項)であることなどが明文化されました。取消権も対象に含まれる点(一身専属性のあるものを除く)も確認しておきます。

ここがポイント

改正民法423条の5:代位行使後も債務者は処分可、第三債務者も債務者への履行可。423条の3で自己への引渡請求も可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。