令和3年度 行政書士試験 問33 売買契約と契約不適合責任
Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはいくつあるか。 ア.甲の引渡しの履行期の直前に震災によって甲が滅失した場合であっても、Bは、履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。 イ.Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、Bは、Aに対して、履行の追完または代金の減額を請求することができるが、これにより債務不履行を理由とする損害賠償の請求は妨げられない。 ウ.Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が合理的に期待できるときであっても、Bは、その選択に従い、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 エ.Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。 オ.Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、BがAに対して損害賠償を請求するためには、Bがその不適合を知った時から1年以内に、Aに対して請求権を行使しなければならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
誤っている記述は4つあるため、「一つ」は不正解です。
- 2誤り
「二つ」では不足します。
- 3誤り
「三つ」でも不足します。
- 4正しい
正解。ア・ウ・エ・オの4つが誤りで、正しいのはイのみです。
- 5誤り
イは正しい記述ですから、「五つ」は誤りです。
解説
正解は肢4で、誤っている記述は4つです。ア:双務契約の一方の債務が当事者双方の責めに帰すべからざる事由で履行不能となった場合、相手方は反対給付の履行を拒める(民法536条1項)ため、誤り。ウ:代金減額請求は原則として相当の期間を定めた追完催告が必要で、催告なく直ちに行えるのは追完不能等の例外に限られます(民法563条)。エ:不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合は追完・代金減額・解除はできません(562条2項・563条3項・564条)。オ:通知期間は「不適合を知った時から1年以内の通知」であり、損害賠償請求権そのものを1年以内に行使する必要はありません(民法566条)。イのみが正しい記述です。
ここがポイント
契約不適合:双方無責の履行不能は反対給付拒絶可、減額請求は原則催告必要、買主帰責なら不可、通知は「1年以内に通知」で足りる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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