令和3年度 行政書士民法難易度 標準

令和3年度 行政書士試験 問34 不法行為(因果関係の証明・名誉毀損・医療過誤等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    妥当。ルンバール事件(最判昭和50年10月24日)の判示そのものです。

  • 2正しい

    妥当。最判平成8年10月29日は、疾患に当たらない身体的特徴は特段の事情がない限り斟酌できないと述べました。

  • 3正しい

    妥当。最判昭和39年6月24日は、被害者である未成年者については、責任能力までは要せず事理弁識能力で足りるとしました。

  • 4正しい

    妥当。名誉毀損についての一般的説明であり、判例の立場と一致します。

  • 5誤り

    妥当でない。最判平成7年6月9日は、医療水準は医療機関の性格や所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決定すべきとしており、「どの医療機関でも一律」とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢5です。最判平成7年6月9日(姫路日赤事件)は、医療過誤における医療水準は「当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決定されるべき」と判示しており、全国一律ではありません。他の肢は、ルンバール事件(高度の蓋然性)、身体的特徴の斟酌否定、未成年被害者の過失相殺における事理弁識能力で足りる旨、名誉毀損の客観的評価論など、いずれも判例どおりの妥当な記述です。

ここがポイント

医療水準は機関の性格・地域特性を考慮して個別判断(一律ではない・最判平7・6・9)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。