令和3年度 行政書士民法難易度 やや難

令和3年度 行政書士試験 問35 配偶者の居住の権利・配偶者居住権(民法相続編)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。なお、次の各記述はそれぞれが独立した設例であり相互に関連しない。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア・イの組合せは正解ではありません(公式発表では肢4が正解)。

  • 2誤り

    ア・オの組合せは正解ではありません。

  • 3誤り

    イ・エの組合せは正解ではありません。

  • 4正しい

    ウ・エの組合せが正解です。配偶者短期居住権は遺産分割により居住建物の帰属が確定する日または相続開始から6か月のいずれか遅い日まで認められること、配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与により取得すること等、平成30年改正で新設された制度の基本ルールを踏まえた組合せです。

  • 5誤り

    ウ・オの組合せは正解ではありません。

解説

公式正解は肢4(ウ・エ)です。平成30年相続法改正で新設された配偶者居住権制度では、(1) 配偶者短期居住権は、相続開始時に配偶者が無償で居住していた建物について、遺産分割により居住建物の帰属が確定する日または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで使用権が認められる(民法1037条以下)、(2) 配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与により取得し、原則として配偶者の終身存続する(民法1028条以下)、(3) 配偶者居住権は登記が対抗要件で、譲渡はできず、第三者に居住建物の使用収益をさせるには所有者の承諾が必要、といった点が要点です。なお、本問のア・イ・オの各記述本文は本データに収録されておらず、各肢の細部分析は出題官報原文の確認に委ねます。

ここがポイント

配偶者短期居住権=遺産分割確定日 or 相続開始後6か月の遅い方まで。配偶者居住権=遺産分割・遺贈・死因贈与で取得、登記が対抗要件、譲渡不可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。