令和3年度 行政書士商法難易度 標準

令和3年度 行政書士試験 問37 株式会社の設立に係る責任等

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

株式会社の設立に係る責任等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    正しい。現物出資財産等の不足額填補責任(会社法52条1項・2項)の規定どおりです。

  • 2正しい

    正しい。発起人の出資仮装責任(会社法52条の2第1項)の規定どおりです。

  • 3正しい

    正しい。任務懈怠による会社に対する損害賠償責任(会社法53条1項)の規定どおりです。

  • 4誤り

    誤り。設立に関与した者の第三者責任は、職務を行うについて「悪意または重大な過失」があったときに限られます(会社法53条2項)。単なる「過失」では足りません。

  • 5正しい

    正しい。会社法54条のとおり、複数の責任者がいる場合は連帯債務となります。

解説

正解は肢4です。設立時の役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うのは、職務を行うについて「悪意または重大な過失」があった場合に限られます(会社法53条2項)。これは取締役の対第三者責任(429条1項)と同様の構造であり、単なる過失では責任を負いません。会社に対する責任は任務懈怠(53条1項)、不足額填補は無過失立証等での免責(52条)、出資仮装は法定の支払・給付義務(52条の2)と整理して覚えます。

ここがポイント

設立時役員の対第三者責任は「悪意・重過失」が要件(53条2項)。対会社責任は「任務懈怠」(53条1項)と区別。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。