令和3年度 行政書士試験 問40 剰余金の株主への配当
剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。 イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。 ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。 エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。 オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。
肢ごとの解説
- 1正しい
正解。ア(準備金積立て・会社法445条4項、計算規則22条)とウ(純資産300万円未満は剰余金配当不可・会社法458条)はいずれも正しい記述です。
- 2誤り
アは正しいですが、エは誤り。会社法459条1項により、会計監査人設置会社かつ監査役会設置会社等で取締役の任期1年など要件を満たせば、定款で剰余金配当事項の決定を取締役会の権限とできます。
- 3誤り
イは誤り。金銭以外の財産による配当(現物配当)について、自社株や親会社株式等を配当財産とできない、というのは正確ではなく、自己株式の配当について本問が誤る趣旨です。エも前述のとおり誤り。
- 4誤り
イ・オとも誤り。オは、当期純利益があっても分配可能額を超えて配当することはできません(会社法461条)。
- 5誤り
ウは正しいですが、オは前述のとおり誤りなので組合せとして不正解です。
解説
正解は肢1(ア・ウ)です。会社法445条4項は、剰余金配当の都度、減少する剰余金の10分の1を、資本金の4分の1(準備金の合計額がこの額に達するまで)資本準備金または利益準備金として積み立てることを義務付けています(具体的計算は計算規則22条)。会社法458条は、純資産額が300万円を下回る場合の剰余金配当を禁じます。一方、現物配当の配当財産制限(イ)の記述は会社法と一致せず、定款で取締役会権限化できる旨(459条)、分配可能額規制(461条)からするとエ・オも誤りです。
ここがポイント
配当時は剰余金10分の1を資本金4分の1まで準備金に積立(445条4項)。純資産300万円未満は配当不可(458条)。分配可能額規制(461条)が大原則。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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