令和3年度 行政書士試験 問42 多肢選択式・感染症法改正と入院措置の制裁(会話文)
次の文章は、感染症法の令和3年2月改正に関する教授Aと学生Bの会話の一部である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
教授A:今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。 学生B:はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。 教授A:そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。 学生B:はい、それは講学上は[ ア ]に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。 教授A:そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。 学生B:確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の[ イ ]を科すことができるとなっていました。 教授A:よく知っていますね。これらは、講学上の分類では[ ウ ]に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。 学生B:はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。 教授A:そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。 学生B:結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や[ イ ]ではなく、[ エ ]を科すことになりました。この[ エ ]は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。 教授A:そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。
語群
- 1. 罰金
- 2. 過料
- 3. 科料
- 4. 死刑
- 5. 公表
- 6. 即時強制
- 7. 行政代執行
- 8. 仮処分
- 9. 仮の義務付け
- 10. 間接強制
- 11. 課徴金
- 12. 行政刑罰
- 13. 拘留
- 14. 損失補償
- 15. 負担金
- 16. 禁固
- 17. 民事執行
- 18. 執行罰
- 19. 給付拒否
- 20. 社会的制裁
空欄の正解
- ア6. 即時強制
義務を介さず行政目的のため直接身体・財産に実力を加える措置は講学上「即時強制」とされ、強制入院はその典型例とされるからです。
- イ1. 罰金
「懲役や100万円以下の…」と並列される刑罰で、行政刑罰の分類に該当するのは刑法上の主刑である「罰金」です。
- ウ12. 行政刑罰
懲役・罰金は刑罰であり、刑法総則と刑事訴訟法が適用される行政法上の制裁、すなわち「行政刑罰」に分類されるためです。
- エ2. 過料
刑罰ではなく行政上の秩序罰に分類される金銭的制裁は「過料」であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科すものを指すからです。
解説
正解はア=6(即時強制)、イ=1(罰金)、ウ=12(行政刑罰)、エ=2(過料)です。感染者の強制入院措置は、義務の不履行を前提とせず公衆衛生上の目的を達成するため直接的に身体の自由を制限する点で、講学上「即時強制」に位置づけられる(直接強制説もあります)。当初政府案にあった懲役・罰金は刑事罰として行政法規違反に科される「行政刑罰」であり、刑法総則・刑事訴訟法が適用される一方、可罰性が重いとの批判から修正後は「過料」を科すことになりました。過料は刑罰ではない金銭制裁で「行政上の秩序罰」と呼ばれ、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すのが原則です。即時強制・行政刑罰・秩序罰など行政上の義務履行確保および制裁手段の体系整理として重要な出題です。
ここがポイント
強制入院は講学上の即時強制(直接強制説あり)、懲役・罰金は行政刑罰(刑法総則・刑訴法が適用)、過料は行政上の秩序罰として刑罰とは別系統に位置づけられる。行政上の義務履行確保・制裁手段の体系整理。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。