令和3年度 行政書士行政法難易度 難多肢選択式

令和3年度 行政書士試験 問43 多肢選択式・理由提示の趣旨と判断要素

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和3年度 行政書士試験 試験問題」問43(原文のまま・無改変)

次の文章は、理由提示に関する最高裁判所判決の一部である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ ア ]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[ イ ]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ ウ ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。

語群

  1. 1. 公平
  2. 2. 審査基準
  3. 3. 名宛人以外の第三者
  4. 4. 弁明
  5. 5. 条例
  6. 6. 意見公募
  7. 7. 説明責任
  8. 8. 根拠
  9. 9. 慎重
  10. 10. 紛争の一回解決
  11. 11. 要綱
  12. 12. 諮問
  13. 13. 処分基準
  14. 14. 利害関係人
  15. 15. 議会の議決
  16. 16. 規則
  17. 17. 不服の申立て
  18. 18. 審査請求
  19. 19. 適法性
  20. 20. 聴聞

空欄の正解

  • 9. 慎重

    理由提示の趣旨は行政庁が事案を慎重に検討し恣意的判断を避けることにあるため、合理性と並ぶ語として「慎重」が文脈に合致します。

  • 17. 不服の申立て

    処分理由を知らせることは、名宛人が処分を争うべきか判断し争訟手続に進むための便宜であり、「不服の申立て」がここに入ります。

  • 13. 処分基準

    不利益処分の場面で行政手続法上設定が努力義務とされ、その存否・内容・公表の有無が考慮要素となるのは「処分基準」だからです。

  • 6. 意見公募

    判決原文では考慮要素の一つに当該処分基準の制定過程(意見公募手続を経たか)が挙げられているとされ、「意見公募」が当てはまります。

解説

正解はア=9(慎重)、イ=17(不服の申立て)、ウ=13(処分基準)、エ=6(意見公募)です。最判平成23年6月7日(一級建築士免許取消事件)は、行政手続法14条1項本文の理由提示の趣旨を、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して恣意を抑制し、併せて名宛人に処分理由を知らせて不服の申立てに便宜を与える点にあると述べ、提示すべき理由の程度は、根拠法令の規定内容、処分基準の存否・内容・公表の有無、処分の性質・内容、原因事実の内容等を総合考慮して決すべきとしました。処分基準(行政手続法12条)の設定・公表は努力義務ですが、設定された場合には基準への該当性を踏まえた理由提示が要求されます。理由提示の二つの趣旨(恣意抑制機能・争訟便宜機能)と、提示の程度を決する考慮要素を押さえる頻出判例です。

ここがポイント

最判平成23年6月7日(一級建築士免許取消事件)は、行政手続法14条1項の理由提示は判断の慎重・合理性を担保する恣意抑制機能と、名宛人に不服申立ての便宜を与える機能をもち、提示の程度は処分基準の存否・公表等を総合考慮して決まるとした。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。