令和3年度 行政書士試験 問45 記述式・債権譲渡制限の意思表示と譲受人の悪意・重過失(民法466条3項)
Aは、Bに対して100万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは、緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする。
模範解答
Cが譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失により知らなかった場合に拒める。
採点のポイント
- 債権譲渡自体は譲渡制限特約に反しても有効であること(民法466条2項)を前提に解答していること。
- Bが履行を拒むには譲受人Cの主観的事情として悪意又は重過失が必要であること。
- 根拠条文が民法466条3項であること(履行拒絶および譲渡人への弁済等をもって対抗できる旨)を踏まえていること。
解説
改正民法466条2項は、当事者が譲渡を禁止・制限する意思表示(譲渡制限特約)をした場合でも、債権譲渡の効力自体は妨げられないと定めています。もっとも、同条3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務消滅事由をもって譲受人に対抗できる旨を定めています。本件で本件代金債権はA・B間で譲渡禁止特約付きですが、Cへの譲渡自体は有効です。ただし、Cが譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失で知らなかった場合に限り、BはCの履行請求を拒むことができます。譲渡制限特約があっても譲渡は有効としつつ、悪意・重過失の譲受人については債務者の地位を保護する平成29年改正の枠組みを問う典型問題です。
ここがポイント
改正民法466条2項は譲渡制限特約付き債権の譲渡も有効としつつ、3項で悪意又は重過失の譲受人に対しては債務者は履行を拒むことができ、譲渡人への弁済等で対抗できるとする。平成29年改正の枠組み。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。