令和3年度 行政書士試験 問55 顔認識・顔認証と個人情報保護
次の文章の空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅴ ]に入る語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 「顔認識(facial recognition)システム」とは、撮影された画像の中から人間の顔を検出し、その顔の性別や年齢、[ Ⅰ ]などを識別するシステムのことをいう。「顔認証(facial identification)システム」とは、検出した顔データを事前に登録しているデータと照合することにより[ Ⅱ ]を行うものをいう。日本の場合、こうした[ Ⅲ ]の利用については、[ Ⅳ ]の規制を受ける場合もある。たとえば、監視カメラによって、本人の同意を得ることなく撮影された顔情報を犯罪歴と照合したり、照合する目的で撮影したりすると、[ Ⅳ ]における要配慮個人情報に該当する問題となりうる。既に米国のいくつかの州では、[ Ⅴ ]保護の観点から生体特定要素に「顔の形状」が含まれるとして、顔データの収集について事前の同意を必要とし第三者への生体データの販売に制限を設けるようになっている。欧州でも、欧州委員会から公共空間で取得した顔認識を含む[ Ⅲ ]を利用した捜査を禁止する方針が明らかにされた。 ア.表情 イ.大きさ ウ.前歴確認 エ.本人確認 オ.生体情報 カ.特定個人情報 キ.個人情報保護法 ク.刑事訴訟法 ケ.匿名性 コ.プライバシー
肢ごとの解説
- 1誤り
Ⅱを「前歴確認」とするのは不正確です。顔認証は登録データとの照合で本人かどうかを判断する仕組みで、犯罪歴の確認はその応用例の一つにすぎません。Ⅴの「匿名性」も米国州法(イリノイ州BIPA等)の保護法益として一般的ではなく、「プライバシー」が適切です。
- 2誤り
Ⅱ「前歴確認」、Ⅲ「特定個人情報」、Ⅳ「刑事訴訟法」がいずれも不適切。特定個人情報はマイナンバー法上の用語で、生体データ全般を指す用語ではありません。
- 3正しい
Ⅰ=表情(顔認識は性別・年齢に加えて表情等の属性を識別)、Ⅱ=本人確認(顔認証=照合による本人確認)、Ⅲ=生体情報(バイオメトリクス)、Ⅳ=個人情報保護法(要配慮個人情報を規定するのは同法)、Ⅴ=プライバシー(米国州法の保護法益)、いずれも文脈に整合します。
- 4誤り
Ⅰ「大きさ」は顔認識の識別項目として不自然で、Ⅲ「特定個人情報」、Ⅳ「刑事訴訟法」も誤りです。
- 5誤り
Ⅰを「大きさ」とする点が誤りで、顔認識の出力としては「表情」が適切です。
解説
顔認識・顔認証技術と個人情報保護法制を問う空欄補充です。本問の鍵は3点。第一に、顔認識(recognition)は顔の検出・属性識別(性別・年齢・表情等)、顔認証(identification)は登録データとの照合による本人確認、という用語の使い分け。第二に、要配慮個人情報を規定するのは個人情報保護法であり、刑事訴訟法ではありません。第三に、米国のイリノイ州BIPA(生体情報プライバシー法)等は「プライバシー」保護の観点から顔形状を含む生体識別子を規律しており、「匿名性」ではない点です。Ⅲは「生体情報(バイオメトリクス)」で、マイナンバー法用語の「特定個人情報」とは区別する必要があります。これらを踏まえると、肢3の組合せが文脈と現行法制に最も整合します。
ここがポイント
顔認識=属性識別(表情等)/顔認証=本人確認(照合)。要配慮個人情報は個人情報保護法、米国州法の保護法益はプライバシー、生体特定要素は生体情報。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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