令和3年度 行政書士試験 問6 国会中心立法の原則・国会単独立法の原則
憲法で、国会が国の「唯一の」立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、[ ア ]、かつ、[ イ ]を意味すると解されている。
肢ごとの解説
- 1誤り
「内閣の法案提出権の否定」は通説的に認められておらず、国会中心立法・単独立法の定義としても不正確です。
- 2誤り
「国権の最高機関」は41条前段の別の論点であり、国会中心立法の原則の定義としては不適切です。
- 3誤り
アとイの説明が入れ替わっており、また「天皇の公布を要しない」は事実に反します。
- 4正しい
国会中心立法の原則=国会が立法権を独占、国会単独立法の原則=国会の議決のみで法律成立、という標準的な定義です。
- 5誤り
「立法権の委任禁止」は国会中心立法の原則から派生する命題で、国会単独立法の原則の説明ではありません。
解説
正解は肢4です。憲法41条の「唯一の立法機関」は、(1) 立法権を国会が独占する=国会中心立法の原則と、(2) 立法は国会の議決のみで完結する=国会単独立法の原則の2つを意味すると解するのが通説です。前者は内閣の独立命令禁止と委任立法の限界の根拠となり、後者は国民投票や両院協議会以外で国会外の同意を立法手続に組み込めないという帰結を導きます。
ここがポイント
41条「唯一の」=「国会中心立法(立法権独占)+国会単独立法(国会議決のみ)」の二段構造で理解する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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