令和4年度 行政書士行政法難易度 標準

令和4年度 行政書士試験 問11 申請に対する処分(行政手続法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和4年度 行政書士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    行政手続法6条は、標準処理期間を定めるよう努める(努力義務)とし、これを定めたときは申請の提出先の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない(法的義務)と定めています。本肢は条文に合致し妥当です。

  • 2誤り

    行政手続法7条は、申請が形式上の要件に適合しない場合、行政庁は速やかに補正を求めるか、または許認可等を拒否しなければならないとしています。補正を求めることが一律に義務づけられ拒否できないわけではなく、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    理由提示が義務づけられるのは申請を拒否する処分の場合です(行政手続法8条)。許認可等を認める処分について理由を示す努力義務を課す規定はなく、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    行政手続法に、標準処理期間経過後に審査の進行状況等を書面で通知しなければならないとする規定はありません。本肢のような義務は同法に定められておらず誤りです。

  • 5誤り

    申請に対する処分について、申請者以外の者や申請者本人の意見を聴く機会を一般的に義務づける規定は行政手続法にありません(公聴会の開催等は努力義務にとどまります〔法10条〕)。本肢は誤りです。

解説

肢1は行政手続法6条の規定どおりで妥当です。標準処理期間の設定は努力義務ですが、設定した場合は公にしておくことが法的義務とされます。他方、肢2は形式不適合の申請に対し補正を求めるか拒否するかのいずれかでよく(法7条)、肢3は理由提示義務が拒否処分に限られる(法8条)点、肢4は進行状況の書面通知義務という規定が存在しない点、肢5は申請者以外の意見聴取が一般的義務とされていない点で、いずれも誤りです。行政手続法第2章(申請に対する処分)の条文知識を正確に区別することが重要です。

ここがポイント

標準処理期間の設定は努力義務だが、設定したら公にすることは法的義務(行政手続法6条)。理由提示義務は拒否処分のみ(8条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。