令和4年度 行政書士試験 問13 届出(行政手続法)
行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める届出に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
行政手続法2条7号は、届出を『行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの』と定義しています。『申請に該当するものを除く』という限定が付されており、本肢は条文に合致し妥当です。
- 2誤り
届出の定義に『事前になされるものに限る』という限定はありません。本肢は誤りです。
- 3誤り
法2条7号は『法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)』としており、当該効果型の通知を『除く』のではなく『含む』ものとしています。本肢は除外する点が誤りです。
- 4誤り
届出が形式上の要件(記載事項に不備がないこと等)に適合している場合に、提出先機関の事務所に到達したときに義務が履行されたものとされます(法37条)。記載事項に不備があるか否かにかかわらず履行されるわけではなく、本肢は誤りです。
- 5誤り
必要書類が添付されていない届出は形式上の要件に適合せず、到達しても届出義務が履行されたとはされません(法37条)。本肢は誤りです。
解説
肢1が妥当です。行政手続法2条7号は、届出を『行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)』と定義します。届出は形式上の要件(記載事項の不備がないこと、必要書類が添付されていること等)に適合している場合に、提出先機関の事務所に到達したときに届出義務が履行されたものとされます(法37条)。したがって、形式不備があっても到達のみで義務履行されるとする肢4・5は誤り、限定の内容を誤る肢2・3も誤りです。
ここがポイント
届出は『申請に該当するものを除く』法令上義務づけられた通知。形式上の要件に適合し到達したときに義務履行(行政手続法2条7号・37条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。