令和4年度 行政書士試験 問15 審理員(行政不服審査法)
審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
審理員は審査庁に所属する職員のうちから指名されますが、審査請求の対象となった処分に関与した者など一定の者は審理員になれず(行政不服審査法9条2項)、処分庁・不作為庁に所属する職員から指名するという本肢の説明は不正確で誤りです。
- 2正しい
審理員は、職権により、書類その他の物件の所持人に対しその物件の提出を求め、かつ提出された物件を留め置くことができます(行政不服審査法33条)。本肢は条文に合致し妥当です。
- 3誤り
検証は、審理員が職権でも行うことができます(行政不服審査法35条)。審査請求人等の申立てがなければできないわけではなく、本肢は誤りです。
- 4誤り
審理関係人への質問(審尋)は、審理員が職権でも行うことができます(行政不服審査法36条)。申立てを要件とするものではなく、本肢は誤りです。
- 5誤り
審理員は、審理手続を併合することも、併合した審理手続を分離することもできます(行政不服審査法39条)。分離できないとする本肢は誤りです。
解説
肢2が妥当です。審理員は職権で、物件の所持人に対し物件の提出を求め、提出された物件を留め置くことができます(行政不服審査法33条)。審理員の調査権限(物件提出要求、検証、審尋、鑑定等)は職権でも行使でき、当事者の申立てがなければできないわけではありません。したがって、検証や審理関係人への質問に申立てを要件とする肢3・4は誤りです。肢1は審理員に指名できない者の制限(法9条2項)を踏まえると不正確であり、肢5は審理手続の分離も可能(法39条)である点で誤りです。職権による証拠調べの可否と審理員の中立性が問われています。
ここがポイント
審理員は職権で物件提出要求・留置き、検証、審尋等を行える(行政不服審査法33条以下)。審理手続の併合・分離も可能(39条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。