令和4年度 行政書士行政法難易度 標準

令和4年度 行政書士試験 問16 教示(行政不服審査法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和4年度 行政書士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    処分を書面でする場合には書面による教示が義務づけられますが(行政不服審査法82条1項)、処分を口頭でする場合には書面による教示義務はありません(同項ただし書)。『書面でするか口頭でするかにかかわらず』書面で教示するとする本肢は誤りであり、これが『妥当でないもの』として正解です。

  • 2正しい

    教示義務の対象は、不服申立てができる旨、不服申立てをすべき行政庁、不服申立期間です(行政不服審査法82条1項)。執行停止の申立てができる旨は教示事項に含まれないため、教示する必要はなく、本肢は妥当です。

  • 3正しい

    利害関係人から書面で教示を求められたときは書面で教示しなければならず(行政不服審査法82条3項)、本肢は妥当です。

  • 4正しい

    教示をしなかった場合、処分に不服がある者は処分庁に不服申立書を提出することができます(行政不服審査法83条1項)。本肢は妥当です。

  • 5正しい

    再審査請求をすることができる裁決をする場合、審査庁は裁決書に再審査請求ができる旨、再審査請求をすべき行政庁、再審査請求期間を記載して教示しなければなりません(行政不服審査法82条1項参照)。本肢は妥当です。

解説

妥当でないものは肢1です。行政不服審査法82条1項は、審査請求等ができる処分を『書面でする場合』に、処分の相手方に対し不服申立てができる旨等を書面で教示すべきものとし、口頭でする処分にはこの書面教示義務が及びません。したがって『書面でするか口頭でするかにかかわらず書面で教示する』とする肢1は誤りです。他方、肢2(執行停止の申立ては教示事項でない)、肢3(請求に応じた書面教示・法82条3項)、肢4(不教示の場合の不服申立書提出・法83条)、肢5(再審査請求の教示)はいずれも条文に合致し妥当です。

ここがポイント

教示義務は『書面でする処分』が対象で、口頭処分には書面教示義務が及ばない(行政不服審査法82条1項ただし書)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。