令和4年度 行政書士行政法難易度 難

令和4年度 行政書士試験 問20 国家賠償法1条1項

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和4年度 行政書士試験 試験問題」問20(原文のまま・無改変)

国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    判例(最判昭和53年10月20日)は、公訴提起後に無罪が確定しても、それだけで公訴提起が当然に違法となるわけではなく、検察官の判断が経験則・採証法則に照らして合理性を欠く場合に違法となるとしました。『当然に違法』とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    判例(最決平成17年6月24日)は、指定確認検査機関による建築確認は、本来地方公共団体の建築主事が行うべき事務であり、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体がその事務について国家賠償責任を負うとしました。本肢は判例に合致し妥当です。

  • 3誤り

    判例(最判昭和62年2月6日等)は、公立学校における教師の教育活動も国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』に当たるとしています。『公権力の行使に当たらない』とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    判例(最判平成5年3月11日)は、所得税の更正が結果的に所得金額を過大に認定していたとしても、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていれば直ちに違法とはならないとしました。『当然に違法』とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    判例(最判昭和61年2月27日)は、警察官のパトカー追跡行為は、追跡が職務目的を達成するうえで不必要であるか、方法が不相当である等の事情がない限り、第三者との関係で違法とはならないとしました。『当然に違法』とする本肢は誤りです。

解説

肢2が妥当です。判例(最決平成17年6月24日)は、指定確認検査機関が行う建築確認事務について、これは本来地方公共団体の建築主事が行うべき事務であり、当該確認に係る建築物につき確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体が、その事務に関し国家賠償法1条1項の責任を負うとしました。他方、肢1(公訴提起)、肢4(過大な更正)、肢5(パトカー追跡)はいずれも『当然に違法』とする点が判例に反し誤りで、判例はそれぞれ職務上の注意義務違反や追跡の不相当性等を要件とします。肢3は公立学校の教育活動も『公権力の行使』に当たる(最判昭和62年)点で誤りです。

ここがポイント

指定確認検査機関の建築確認は、確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体が国家賠償責任を負う(最決平成17年)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。