令和4年度 行政書士試験 問21 国家賠償法2条1項
国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。 イ 営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたっては、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。 ウ 道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。 エ 営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・ウのうちアが妥当でないため誤りです。
- 2誤り
ア・エはいずれも妥当でないため誤りです。
- 3正しい
妥当なイとウの組合せであり、これが正解です。
- 4誤り
イは妥当ですが、エが妥当でないため誤りです。
- 5誤り
ウは妥当ですが、エが妥当でないため誤りです。
解説
正解は肢3(イ・ウ)です。記述イは、いわゆる国道43号線訴訟の判旨どおりで、供用関連瑕疵の違法性は侵害行為の経過・状況や採られた防止措置の有無・効果等を総合考察して決すべきとするもので妥当です。記述ウも同訴訟の判旨で、差止めと損害賠償とでは考慮要素はほぼ共通しても違法性判断に差異が生じうるとした点が妥当です。記述アは、第三者の被害について管理者の回避可能性が「積極的要件」とされる旨が誤りで、判例はそのような積極的要件とはしていません。記述エは、大阪空港訴訟の趣旨に反し、第三者に危害を及ぼす供用関連瑕疵の法理は国営空港にも及ぶため誤りです。
ここがポイント
営造物の瑕疵には利用者以外の第三者に対する供用関連瑕疵を含み、その違法性は被害の経過・防止措置等を総合考察して判断する。差止めと賠償で違法性判断に差が出てもよい。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。