令和4年度 行政書士行政法難易度 標準

令和4年度 行政書士試験 問22 条例の制定(罰則)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和4年度 行政書士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    条例違反に対する過料は地方自治法に基づき地方公共団体の長が行政処分として科すもので、裁判所が非訟事件手続法により科すものではありません。誤りです。

  • 2誤り

    条例の効力は原則として属地的に及び、当該区域内で違反した者は住民か否かを問わず処罰の対象となります。属人的だとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    地方自治法14条3項は、条例で定める過料の額の上限(5万円以下)を定めており、過料の上限は法律によって制限されています。妥当です。

  • 4誤り

    罰金などの刑罰は罪刑法定主義の要請から条例によらなければ定められず、長の定める規則で罰金を定めることはできません。規則で科しうるのは過料にとどまります。誤りです。

  • 5誤り

    条例で罰金を定めるにあたり、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない旨の定めはありません。誤りです。

解説

正解は肢3です。地方自治法14条3項は、普通地方公共団体が条例で科しうる罰則として2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金等のほか、5万円以下の過料を定めており、過料の額には法律上の上限があります。条例の効力は属地的に及ぶため住民以外も処罰でき(肢2は誤り)、刑罰である罰金は規則ではなく条例によらなければ科せません(肢4は誤り)。条例違反に対する過料は長が行政処分として科し、裁判所が科すものではありません(肢1は誤り)。罰金を定める際の総務大臣協議の規定も存在しません(肢5は誤り)。

ここがポイント

条例で定める罰則の上限は地方自治法14条3項に規定(過料は5万円以下)。条例の効力は属地的。罰金等の刑罰は条例でのみ定めうるが、過料は長の規則でも定めうる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。