令和4年度 行政書士試験 問23 住民監査請求・住民訴訟
住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
住民訴訟の原告は提起時のみならず訴訟係属中も当該地方公共団体の住民であることを要し、係属中に転出して住民でなくなれば当事者適格を失います。誤りです。
- 2誤り
住民訴訟・住民監査請求は当該地方公共団体の住民であれば足り、財務会計行為が行われた時点で住民であったことまでは要しません。誤りです。
- 3誤り
住民訴訟は監査請求前置主義をとり、訴えを提起する住民は自ら住民監査請求を経ていなければなりません。他の住民の監査結果があっても代替できません。誤りです。
- 4誤り
住民監査請求ができるのは当該地方公共団体の住民であり、利害関係があっても住民でない者は請求できません。誤りです。
- 5正しい
公金の賦課・徴収を怠る事実について監査請求をした住民は、その監査結果・勧告に不服があるとき、所定の出訴期間内に住民訴訟を提起できます。妥当です。
解説
正解は肢5です。違法に公金の賦課・徴収を怠る事実も住民監査請求の対象であり、監査の結果・勧告に不服がある住民は地方自治法242条の2が定める出訴期間内に住民訴訟を提起できます。住民訴訟は監査請求前置主義をとるため、原告は自ら監査請求を経ている必要があり、他の住民の監査結果では代替できません(肢3は誤り)。原告適格は当該地方公共団体の住民であることを要し、提起時のみならず係属中も維持する必要があるため、転出すれば適格を失います(肢1は誤り)。財務会計行為時に住民であったことは要件ではなく(肢2は誤り)、住民でない利害関係人は監査請求できません(肢4は誤り)。
ここがポイント
住民監査請求・住民訴訟ができるのは当該地方公共団体の住民。住民訴訟は監査請求前置(自ら請求を経る)。原告は係属中も住民であることを要し、転出で適格を失う。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。