令和4年度 行政書士行政法難易度 標準

令和4年度 行政書士試験 問26 国籍と住民としての地位

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和4年度 行政書士試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

国籍と住民としての地位に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事務監査請求は選挙権を有する者(日本国民)による直接請求であり、日本国籍を有しない住民には認められていません。誤りです。

  • 2誤り

    住民監査請求は『住民』であれば足り、選挙権の有無や国籍を問わないため、日本国籍を有しない住民にも認められます。日本国籍者に限るとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    公の施設の利用について、地方自治法244条3項は住民が不当な差別的取扱いを受けないことを定めており、国籍を有しない住民もこの保護を受けます。妥当です。

  • 4誤り

    地方公共団体の長・議員の選挙権は日本国民たる住民に認められるものであり、外国籍の住民には居住期間にかかわらず認められていません。誤りです。

  • 5誤り

    外国人住民も住民基本台帳法に基づく住民登録の対象とされており、住民登録ができないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。地方自治法244条3項は公の施設の利用について住民に不当な差別的取扱いをしてはならないと定めており、これは国籍を有しない住民にも及びます。住民監査請求は『住民』であれば国籍を問わず行えるため肢2は誤りで、逆に事務監査請求は選挙権を有する者による直接請求であるため外国籍住民には認められず肢1は誤りです。地方公共団体の長・議員の選挙権は日本国民たる住民に限られ(肢4は誤り)、外国人住民も住民基本台帳の登録対象です(肢5は誤り)。

ここがポイント

公の施設の不当差別禁止(地方自治法244条3項)は国籍を問わず住民に及ぶ。住民監査請求は住民なら国籍不問だが、事務監査請求等の直接請求は選挙権者(日本国民)に限る。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。