令和4年度 行政書士試験 問27 虚偽表示と善意の第三者
虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
仮装譲渡された土地上にBが建てた建物の賃借人Cは、土地の仮装譲渡について新たな法律上の利害関係を有する者とはいえず、94条2項の第三者には当たりません。よってAはCに無効を対抗でき、本肢は妥当でない記述です(=正解)。
- 2正しい
悪意のCを経由しても、善意の転得者Dは94条2項の第三者として保護されます。AはDに無効を対抗できず、妥当です。
- 3正しい
仮装譲渡された土地に抵当権の設定を受けた善意の債権者Cは、新たな法律上の利害関係を有する第三者であり保護されます。妥当です。
- 4正しい
仮装譲受人Bの債権者で、仮装譲渡された土地を差し押さえた善意のCは、新たな利害関係を取得した第三者として保護されます。妥当です。
- 5正しい
仮装譲渡された指名債権の善意の譲受人Dは94条2項の第三者として保護され、AはDに無効を対抗できません。妥当です。
解説
正解(妥当でないもの)は肢1です。民法94条2項の『第三者』とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、その表示を前提として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。肢1の土地上建物の賃借人Cは、土地の仮装譲渡そのものについて新たな利害関係を取得した者とはいえず第三者に当たらないため、AはCに無効を対抗できます。これに対し、善意の転得者(肢2)、抵当権者(肢3)、差押債権者(肢4)、債権の善意譲受人(肢5)はいずれも94条2項の第三者として保護され、Aは無効を対抗できません。
ここがポイント
94条2項の第三者=虚偽表示を前提に新たな独立の法律上の利害関係を取得した善意者。土地上建物の賃借人は土地の仮装譲渡につき第三者に当たらない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。