令和4年度 行政書士試験 問3 表現の自由(名誉毀損と論評)
表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。 公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。 (最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁)
肢ごとの解説
- 1誤り
駅構内での退去要求を無視した演説は、不退去罪など表現の場所・態様(パブリック・フォーラム)が問題となる事案であり、公務員に対する論評の名誉侵害の違法性阻却を論じる本判断基準の射程には当たりません。
- 2誤り
宗教法人の会長に対する批判報道は私人・私的団体に対する名誉毀損の事案であり、『公務員の地位における行動』を対象とする本判断基準が直接想定する事例ではありません。
- 3誤り
モデル小説によりプライバシー(私生活上の事実)が侵害されたとして出版差止めを求める事案であり、名誉に関する論評の違法性ではなくプライバシー侵害と事前差止めの問題です。本基準の射程外です。
- 4誤り
国家機密の漏洩をそそのかしたとして起訴された取材活動の限界に関する事案(外務省機密漏洩事件型)であり、公務員に対する論評の名誉侵害を扱う本判断基準とは別の問題です。
- 5正しい
公立小学校の教員という公務員の職務上の行動(成績評価方法)を市民が公益目的で批判したビラに対する名誉侵害の損害賠償・謝罪広告請求であり、『公務員の地位における行動』への論評の違法性阻却を論じる本判断基準がまさに想定する事例です。
解説
本判断基準(最一小判平成元年12月21日)は、公共の利害に関する事項について、公務員の地位における行動を対象に、専ら公益を図る目的で、前提事実が主要な点で真実であり、人身攻撃など論評の域を逸脱しない批判・論評であれば、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くとする、いわゆる公正な論評(フェア・コメント)の法理を示したものです。したがって、公立小学校の教員という公務員の職務行動への市民による批判ビラをめぐる名誉侵害の損害賠償請求を扱う肢5が、この基準が想定する事例として妥当です。他の肢は、表現の場所、私人への名誉毀損、プライバシー、取材の自由など別の論点に関する事案です。
ここがポイント
公務員の職務上の行動への公益目的・真実性・論評の域内の批判は、名誉侵害の違法性を阻却する(公正論評の法理)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。