令和4年度 行政書士試験 問30 債務不履行・危険負担
Aは、BにCから贈与を受けた動産甲を売却する旨の契約(以下「本件契約」という。)をBと締結したが、引渡し期日が過ぎても動産甲の引渡しは行われていない。この場合についての次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
不確定期限のある債務は、債務者が期限到来を知った時または履行の請求を受けた時のいずれか早い時から遅滞となります(412条2項)。C死亡後にBから請求を受ければ、Aが死亡を知らなくても遅滞責任が生じうるため誤りです。
- 2誤り
契約成立時に既に履行不能(原始的不能)であっても契約は有効に成立し、債務者は415条により履行不能による損害賠償責任を負いうるため、当然に責任を負わないとする本肢は誤りです。
- 3誤り
履行補助者の行為についても、債務不履行責任の成否は契約・取引上の社会通念に照らした帰責事由の有無により判断され、補助者の過失があれば『当然に』責任が認められるわけではありません。誤りです。
- 4誤り
双方の責めに帰すことができない事由で履行不能となったときは、債権者Bは反対給付の履行を拒むことができます(536条1項)。代金支払に応じなければならないとする本肢は誤りです。
- 5正しい
債権者の受領遅滞中に双方の責めに帰すことができない事由で履行不能となったときは、その不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされ(413条の2第2項)、債権者Bは契約を解除できず(543条)、反対給付の履行も拒めません(536条2項)。正しい記述です。
解説
正解は肢5です。受領遅滞中に当事者双方の責めに帰すことができない事由によって履行不能が生じたときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます(413条の2第2項)。その結果、債権者Bは債務不履行を理由とする解除ができず(543条)、また536条2項により反対給付(代金)の履行を拒むこともできません。これに対し、不確定期限の遅滞は請求を受けた時からも生じ(肢1は誤り)、原始的不能でも契約は有効で賠償責任を負いうる(肢2は誤り)、履行補助者の過失で当然に責任が生じるわけではなく(肢3は誤り)、双方無責の不能では債権者は反対給付を拒める(536条1項。肢4は誤り)。
ここがポイント
受領遅滞中の双方無責の履行不能は債権者の帰責とみなされ(413条の2第2項)、債権者は解除も代金支払拒絶もできない(543条・536条2項)。原則は536条1項で反対給付を拒める。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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