令和4年度 行政書士試験 問37 発行可能株式総数(会社法)
株式会社の設立における発行可能株式総数の定め等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。 ア 発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 イ 発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。 ウ 募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 エ 募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。 オ 設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・ウはいずれも正しい記述であり、誤っているものの組合せではありません。
- 2誤り
アは正しく、エも正しいため、誤りの組合せではありません。
- 3正しい
イとウのうち、イが誤り(発起設立で定款所定の発行可能株式総数を変更するには発起人全員の同意を要し、過半数では足りない)であり、ウは正しい記述です。本問は『誤っているものの組合せ』であるところ、誤りのイを含む組合せのうち本肢が正解とされています。
- 4誤り
イは誤りですが、オは正しい記述であるため、誤りの組合せとしては適切ではありません。
- 5誤り
エ・オはいずれも正しい記述であり、誤りの組合せではありません。
解説
正解は肢3です。発起設立において既に定款で発行可能株式総数を定めている場合に、これを変更するには発起人全員の同意が必要であり(会社法37条2項参照)、過半数の同意では足りません。したがって『過半数の同意によって変更できる』とする記述イは誤りです。一方、定款に発行可能株式総数の定めがない場合に成立時までに発起人全員の同意でこれを定める必要がある点(ア・ウ)、募集設立では創立総会の決議で変更できる点(エ)、設立時発行株式の総数は公開会社では発行可能株式総数の4分の1を下れない点(オ)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
発起設立で発行可能株式総数の定めの新設・変更は発起人全員の同意が必要(過半数では不可)。募集設立では創立総会決議で変更可。4分の1規制は公開会社のみ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。