令和4年度 行政書士試験 問41 多肢選択式・地方議会議員の出席停止と司法審査
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
ア の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、 ア の争訟に当たることは明らかであると思われる。 ア の争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されており、また、 ア の争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、司法権に対する イ 制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する ウ の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。 国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての エ を憲法が尊重していることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けている(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は設けられておらず、憲法は、 エ の点において、国会と地方議会を同視していないことは明らかである。 (最大判令和2年11月25日民集74巻8号2229頁、宇賀克也裁判官補足意見)
語群
- 1. 法令上
- 2. 一般的
- 3. 公法上
- 4. 地位
- 5. 自律性
- 6. 訴訟法上
- 7. 外在的
- 8. 必然的
- 9. 公益上
- 10. 法律上
- 11. 独立性
- 12. 社会的
- 13. 慣習法上
- 14. 権能
- 15. 私法上
- 16. 公共性
- 17. 偶然的
- 18. 実体法上
- 19. 判例法上
- 20. 憲法上
空欄の正解
- ア10. 法律上
裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」(①具体的な権利義務の紛争で②法令適用により終局的に解決できるもの)の定義をそのまま述べている箇所であり、語句も「法律上」が入ります。
- イ7. 外在的
司法権そのものに内在する限界ではなく、自律性などを理由に外側から司法審査を及ぼさないという文脈なので、司法権に対する「外在的」制約となります。
- ウ20. 憲法上
裁判を受ける権利(32条)や司法権の義務(76条1項)という憲法上の要請に対する例外を正当化するには、同じく「憲法上」の根拠が必要だという論旨です。
- エ5. 自律性
資格争訟裁判権(55条)や免責特権(51条)は議院の内部的な自主決定権の表れであり、国会の「自律性」を憲法が尊重していることを示す語が入ります。
解説
正解はア=10(法律上)、イ=7(外在的)、ウ=20(憲法上)、エ=5(自律性)です。最大判令和2年11月25日は、地方議会議員に対する出席停止の懲罰について、従来の判例(昭和35年大法廷判決)を変更し、その適否は司法審査の対象になると判断しました。宇賀裁判官の補足意見は、出席停止取消しの訴えが「法律上の争訟」に当たる以上、裁判を受ける権利(憲法32条)と司法権の義務(同76条1項)から本来は司法審査に服すべきであり、これを外す外在的制約には厳格な憲法上の根拠を要すると説きます。そのうえで、国会には資格争訟裁判権(55条)や免責特権(51条)といった自律性尊重の規定があるのに対し、地方議会にはこれらがないとして、両者を同視しない理由を述べています。空欄補充では「法律上の争訟」の定義と、国会の自律性をめぐる対比を正確に読み取ることが鍵です。
ここがポイント
地方議会議員の出席停止は司法審査の対象(最大判令2・11・25、昭35大法廷判決を変更)。出席停止取消訴訟は「法律上の争訟」に当たり、これを司法審査の対象外とするには憲法上の根拠が要る。国会と異なり地方議会には55条・51条のような自律性尊重規定がない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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