令和4年度 行政書士試験 問42 多肢選択式・情報公開法と開示決定
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する ア の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該 ア の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。 開示決定等は、行政手続法上の イ であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の ウ を示さなければならない。 開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、 エ に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。 エ は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、 ア の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された ウ と異なる ウ を主張することもできる。
語群
- 1. 届出に対する処分
- 2. 個人情報保護委員会
- 3. 情報公開・個人情報保護審査会
- 4. 裁量処分
- 5. 公文書
- 6. 理由
- 7. 行政情報
- 8. 行政不服審査会
- 9. 解釈基準
- 10. 不利益処分
- 11. 申請に対する処分
- 12. 裁量基準
- 13. 国地方係争処理委員会
- 14. 行政文書ファイル
- 15. 審査基準
- 16. 公情報
- 17. 授益的処分
- 18. 処分基準
- 19. 行政文書
- 20. 情報公開委員会
空欄の正解
- ア19. 行政文書
情報公開法が開示請求の対象とするのは、行政機関の職員が職務上作成・取得し組織的に用いるものとして保有する「行政文書」(同法2条2項)であるためです。
- イ11. 申請に対する処分
開示請求は法令に基づく申請であり、これに応答する開示決定等は行政手続法上の「申請に対する処分」に当たります。不開示でも申請に対する応答である点が重要です。
- ウ6. 理由
申請を拒否する処分(不開示・部分開示決定)をする場合、行政手続法8条により処分と同時に「理由」を示さなければならないからです。
- エ3. 情報公開・個人情報保護審査会
情報公開・個人情報保護に関する審査請求の諮問先として法定されているのは「情報公開・個人情報保護審査会」であり、インカメラ審理として行政文書の提示を求める権限を持ちます。
解説
正解はア=19(行政文書)、イ=11(申請に対する処分)、ウ=6(理由)、エ=3(情報公開・個人情報保護審査会)です。情報公開法の開示請求の対象は「行政文書」(同法2条2項)であり、これに対する開示決定等は法令に基づく申請への応答すなわち「申請に対する処分」に該当します。したがって不開示・部分開示という拒否処分をする場合には、行政手続法8条により処分と同時に「理由」の提示が必要です。開示決定等に不服があるときは行政不服審査法に基づく審査請求ができ、審査庁は原則として「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問しなければなりません。同審査会はインカメラ審理として諮問庁に行政文書の提示を求めることができ、諮問庁はこれを拒めません。一般の不利益処分ではなく申請に対する処分である点、諮問先が行政不服審査会ではなく専門の審査会である点が解答の分かれ目です。
ここがポイント
情報公開法の対象は「行政文書」。開示決定等は「申請に対する処分」で、不開示には行手法8条の理由提示が要る。審査請求の諮問先は情報公開・個人情報保護審査会で、インカメラ審理として文書提示を求められる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。