令和4年度 行政書士試験 問43 多肢選択式・国家補償の谷間(予防接種被害)
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の ア の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、 イ 以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。 「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、 イ よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする ウ 解釈によって、救済を図ろうとする。 これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は ア とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過誤により予見しなかったものと エ することで、実質的に、自らが ア であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。
語群
- 1. 自由裁量
- 2. 合憲限定
- 3. 生存権
- 4. 無過失
- 5. 正当な補償
- 6. 文理
- 7. 証明
- 8. 緊急避難
- 9. 重過失
- 10. 特別の犠牲
- 11. 推定
- 12. 職務外
- 13. 決定
- 14. 事実行為
- 15. 財産権
- 16. 確定
- 17. 反対
- 18. 憲法上の権利
- 19. 償うことのできない損害
- 20. 勿論
空欄の正解
- ア4. 無過失
国家賠償法1条1項は公務員の故意・過失を要件とするため、過失のない「無過失」の違法行為による被害は同法では救済されない、という対比の語が入ります。
- イ15. 財産権
憲法29条3項の損失補償は「財産権」の制約に対する補償であり、それ以外の生命・身体の被害には及ばないという文脈なので「財産権」が入ります。
- ウ20. 勿論
財産権が補償されるなら、より重要な生命・身体は当然に補償されるはずだ、と一段階重い利益へ及ぼす推論であり、「勿論(もちろん)解釈」が当てはまります。
- エ11. 推定
結果を予見しえたのに予見しなかったと一応「推定」し、無過失の立証責任を国側に転換する手法を述べているため、「推定」が入ります。
解説
正解はア=4(無過失)、イ=15(財産権)、ウ=20(勿論)、エ=11(推定)です。国家賠償法1条1項は公務員の故意・過失を要件とするため無過失の違法行為による被害は救済されず、他方で憲法29条3項の損失補償は財産権の制約を対象とするため生命・身体の被害には及びません。この両制度のすきまが「国家補償の谷間」です。損失補償によるアプローチは、財産権が補償されるならより重要な生命・身体の利益は当然に補償されるべきだとする「勿論解釈」で救済を図ろうとします。これに対し国家賠償によるアプローチでは、禁忌者の完全な発見が困難なため医師の行為が無過失とされかねません。最判昭和51年9月30日は、重篤な副反応が生じた場合には担当医が結果を予見しえたのに過誤により予見しなかったものと推定し、無過失であることの立証責任を国側に転換することで被害者救済を実現しました。
ここがポイント
国家補償の谷間=無過失の違法行為(国賠法1条で救済不可)と財産権以外の被害(憲法29条3項の補償が及ばない)のすきま。損失補償説は勿論解釈、国賠説は予見可能性の推定による立証責任転換(最判昭51・9・30)で救済を図る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。