令和4年度 行政書士試験 問44 記述式・是正命令の非申請型義務付け訴訟(行政法)
開発事業者であるAは、建築基準法に基づき、B市建築主事から建築確認を受けて、マンションの建築工事を行い、工事完成後、Aは当該マンションの建物につき、検査の上、検査済証の交付を受けた。これに対して、当該マンションの隣地に居住するXらは、当該マンションの建築計画は建築基準法令に適合せず、建築確認は違法であり、当該マンションも、そのような建築計画に沿って建てられたものであるから違法であって、当該マンションの建物に火災その他の災害が発生した場合、建物が倒壊、炎上することにより、Xらの身体の安全や家屋に甚大な被害が生ずるおそれがあるとして、建築基準法に基づき違反建築物の是正命令を発出するよう、特定行政庁であるB市長に申し入れた。しかしながら、B市長は、当該建築確認および当該マンションの建物に違法な点はないとして、これを拒否することとし、その旨を通知した。 このようなB市長の対応を受け、Xらは、行政事件訴訟法の定める抗告訴訟を提起することにした。この場合において、①誰を被告として、②前記のような被害を受けるおそれがあることにつき、同法の定める訴訟要件として、当該是正命令がなされないことにより、どのような影響を生ずるおそれがあるものと主張し(同法の条文の表現を踏まえて記すこと。)、③どのような訴訟を起こすことが適切か。40字程度で記述しなさい。
模範解答
B市を被告として、重大な損害を生ずるおそれがあると主張し、是正命令の義務付け訴訟を提起する。
採点のポイント
- ①被告は処分庁B市長の所属する行政主体「B市」であること(行訴法38条1項・11条1項)。
- ②是正命令がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」があると主張すること(同法37条の2第1項)。
- ③第三者が処分を求める非申請型(直接型)義務付け訴訟を提起すること(同法3条6項1号・37条の2)。
解説
Xらは建築主ではなく、行政庁に一定の処分(是正命令)を求める法令上の申請権を持たない第三者であるため、提起すべきは非申請型(直接型)の義務付け訴訟(行訴法3条6項1号、37条の2)です。この訴訟の訴訟要件として、条文上「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ」があり、かつその損害を避けるため他に適当な方法がないことが求められるので、Xらは是正命令がされないことにより身体・家屋への重大な損害を生ずるおそれがあると主張することになります。被告は、抗告訴訟の被告適格の原則(同法38条1項が準用する11条1項)により、処分をすべき行政庁であるB市長が所属する行政主体としての「B市」です。設問が「同法の条文の表現を踏まえて記すこと」と指示している点から、設問文の「甚大な被害」を条文の文言である「重大な損害」に置き換えて記述することがポイントになります。
ここがポイント
申請権のない第三者が処分を求める場合は非申請型義務付け訴訟(行訴法37条の2)。訴訟要件は「重大な損害を生ずるおそれ」。被告は処分庁の所属する行政主体(同法38条1項・11条1項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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