令和4年度 行政書士憲法難易度 標準

令和4年度 行政書士試験 問6 内閣の権限

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和4年度 行政書士試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

内閣の権限に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    条約の締結には事前または事後に国会の承認を経ることが必要であり(憲法73条3号)、やむを得ない事情があれば承認なく締結できるという例外は憲法上認められていません。

  • 2誤り

    緊急時に法律にかわる政令(緊急命令)を制定する権限は現行憲法には認められていません。政令で罰則を設けるには法律の委任が必要であり(憲法73条6号)、法律に代わる独立命令は否定されています。

  • 3誤り

    参議院の緊急集会は、内閣の求めによって開かれるものであり(憲法54条2項但書)、参議院議員の側からの要求で内閣が召集を決定する仕組みではありません。

  • 4正しい

    内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職しなければならず(憲法70条)、総辞職した内閣はあらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行います(憲法71条)。憲法の規定に合致しており妥当です。

  • 5誤り

    予備費は予見し難い予算不足に充てるため国会の議決に基づいて設けられるもので(憲法87条1項)、内閣が自らの判断で予備費を設け予算を執行することはできません。予算は国会の議決を経る必要があります(憲法86条)。

解説

肢4は憲法70条・71条のとおりで妥当です。内閣総理大臣が欠けたとき(死亡・失格等)や衆議院議員総選挙後初の国会召集時には内閣は総辞職し、総辞職後も新たな内閣総理大臣が任命されるまで現内閣が職務を継続します。他方、肢1(条約締結に国会承認が原則必要)、肢2(緊急命令の否定)、肢3(緊急集会は内閣の求めによる)、肢5(予備費・予算は国会の議決による)は、いずれも憲法の明文に反しており誤りです。内閣の権限に関する条文の正確な理解が問われています。

ここがポイント

総理大臣が欠けたとき内閣は総辞職するが、新総理任命まで職務を継続する(憲法70条・71条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。