令和4年度 行政書士憲法難易度 標準

令和4年度 行政書士試験 問7 裁判の公開

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和4年度 行政書士試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

裁判の公開に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    判例(北海タイムス事件・最大決昭和33年2月17日)は、法廷でのカメラ取材を裁判所の許可制とし、その制限を裁判所の裁量に委ねることは公正円滑な訴訟運営のため許されるとしています。『原則として許されない』とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    判例は、過料を科す手続は純然たる訴訟事件ではなく非訟事件であり、公開法廷の対審・判決によらなくても憲法82条・32条に反しないとしています。本肢は誤りです。

  • 3正しい

    判例(最判平成17年4月14日)は、証人と傍聴人との間の遮へい措置やビデオリンク方式によっても審理が公開されていることに変わりはなく、憲法82条1項・37条1項に違反しないとしており、本肢は判例に合致します。

  • 4誤り

    レペタ事件判決(最大判平成元年3月8日)は、傍聴人のメモを取る自由は憲法21条の精神に照らし尊重に値するとしつつ、権利として保障されているものではないとしました。『権利として保障されている』とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    判例(最大決平成10年12月1日・寺西判事補事件)は、裁判官の分限・懲戒の裁判は通常の訴訟手続とは異なる純然たる司法行政上の手続であり、対審・公開の原則が当然に適用されるものではないとしました。本肢は誤りです。

解説

肢3は最判平成17年4月14日の判示で、証人尋問の際に証人と傍聴人との間で遮へい措置を採っても、審理そのものが公開されていることに変わりはないため、裁判の公開を定める憲法82条1項・37条1項に違反しないとされ、妥当です。他方、肢1(カメラ取材の制限は許される=北海タイムス事件)、肢2(過料の手続は非訟事件で公開不要)、肢4(傍聴人のメモは権利として保障されているわけではない=レペタ事件)、肢5(裁判官の懲戒裁判には対審・公開が当然には適用されない)は、いずれも判例の結論を誤っており妥当ではありません。

ここがポイント

証人の遮へい措置・ビデオリンク方式を採っても、審理は公開されており裁判の公開に反しない(最判平成17年)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。