令和4年度 行政書士試験 問8 公法上の権利の一身専属性
公法上の権利の一身専属性に関する次の文章の空欄 A 〜 C に当てはまる文章の組合せとして、妥当なものはどれか。 最高裁判所昭和42年5月24日判決(いわゆる朝日訴訟判決)においては、生活保護を受給する地位は、一身専属のものであって相続の対象とはなりえず、その結果、原告の死亡と同時に当該訴訟は終了して、同人の相続人らが当該訴訟を承継し得る余地はないとされた。そして、この判決は、その前提として、 A 。 その後も公法上の権利の一身専属性が問題となる事例が散見されたが、労働者等のじん肺に係る労災保険給付を請求する権利については最高裁判所平成29年4月6日判決が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権については最高裁判所平成29年12月18日判決が、それぞれ判断をしており、 B 。 なお、この健康管理手当の受給権の一身専属性について、最高裁判所平成29年12月18日判決では、受給権の性質が C 。 空欄 A ア 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、法的利益であって、保護受給権とも称すべきものであるとしている イ 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益であるとしている 空欄 B ウ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めて、相続人による訴訟承継を認めなかった エ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めず、相続人による訴訟承継を認めた 空欄 C オ 社会保障的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている カ 国家補償的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている
肢ごとの解説
- 1誤り
A=ア(保護受給権という法的利益)は妥当ですが、B=ウ(両判決とも一身専属性を認め承継を否定)が誤りです。両平成29年判決はいずれも承継を認める方向で判断しており、組合せが成立しません。
- 2正しい
朝日訴訟判決は前提として、生活保護を受ける地位を国の恩恵による反射的利益ではなく保護受給権という法的利益と位置づけており、A=ア。じん肺労災・健康管理手当の両平成29年判決はいずれも一身専属性を否定し相続人の承継を認めたので、B=エ。そして健康管理手当については受給権の国家補償的性質が一身専属性を否定する根拠の一つとされており、C=カとなる組合せが妥当です。
- 3誤り
A=イ(反射的利益)が誤りです。朝日訴訟判決は生活保護を受ける地位を反射的利益ではなく『保護受給権とも称すべき法的利益』と判示しており、Aはアが正しいです。
- 4誤り
A=イ(反射的利益)が誤りであるうえ、B=ウ(承継否定)も両平成29年判決の結論と逆で、二重に誤っています。
- 5誤り
B=エ・C=カは妥当ですが、A=イ(反射的利益)が誤りです。朝日訴訟判決はAをアの『保護受給権という法的利益』とする立場に立っています。
解説
Aは、朝日訴訟判決が生活保護を受ける地位を国の恩恵による反射的利益ではなく『保護受給権とも称すべき法的利益』と位置づけた点を指すため、アが入ります。Bは、じん肺の労災保険給付請求権に関する最判平成29年4月6日と、原爆被爆者の健康管理手当受給権に関する最判平成29年12月18日が、いずれも一身専属性を否定して相続人による承継を認めた点を指すため、エが入ります。Cは、健康管理手当が原爆被害に対する国家補償的性質を有することが一身専属性を否定する根拠の一つとされた点を指すため、カが入ります。よってA=ア・B=エ・C=カの肢2が妥当です。
ここがポイント
朝日訴訟は保護受給権を法的利益と捉え、平成29年の2判決は一身専属性を否定して承継を肯定。健康管理手当は国家補償的性質が承継肯定の根拠。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和4年度(2022年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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