令和5年度 行政書士試験 問10 在留期間更新(マクリーン事件)
在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和 53 年 10 月 4 日民集 32 巻 7 号 1223 頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。 イ 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。 ウ 在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。 エ 外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。 オ 外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤りです。マクリーン判決は、法務大臣が在留期間更新の判断にあたり国内の政治・経済・社会等の諸事情を含む広範な事情を斟酌できる広い裁量を認めており、これらの考慮を他事考慮として許されないとする本肢は判例に反します。
- 2誤り
アが誤りであるうえ、オも誤りです。マクリーン判決は外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶとしており、保障が及ばないとするオは判例に反します。この組合せは妥当でありません。
- 3正しい
イ・エがいずれも正しい組合せです。イは社会観念審査の定式、エは外国人の政治活動を斟酌した不更新判断が裁量逸脱・濫用に当たらないとした判旨に合致します。
- 4誤り
ウは誤りです。マクリーン判決は、更新を不許可とできる場合を上陸拒否事由・退去強制事由に準ずる事由に限定しておらず、法務大臣の広範な裁量を認めています。エは正しいですが、ウとの組合せは妥当でありません。
- 5誤り
ウ・オともに誤りです。ウは不更新事由を限定する点で、オは外国人に政治活動の自由の保障が及ばないとする点で、いずれもマクリーン判決の趣旨に反します。
解説
正解は肢3(イ・エ)です。マクリーン事件判決は、在留期間更新の許否について法務大臣に広範な裁量を認め、その判断が全く事実の基礎を欠くか、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限り裁量権の逸脱・濫用となるとする社会観念審査(イ)を示しました。また、外国人の政治活動の自由は憲法の保障が及ぶものの、それは在留制度の枠内で与えられるにすぎず、政治活動を消極的事情として斟酌した不更新判断も裁量の範囲内で違法とならないとしました(エ)。アは諸事情の考慮を他事考慮とする点、ウは不更新事由を限定する点、オは政治活動の自由の保障が及ばないとする点で、いずれも判例に反します。
ここがポイント
マクリーン判決=法務大臣に広範な裁量、社会観念審査で逸脱濫用を限定。外国人にも政治活動の自由の保障は及ぶが、在留制度の枠内であり消極事情として斟酌可能。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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