令和5年度 行政書士行政法難易度 標準

令和5年度 行政書士試験 問11 行政手続法

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤りです。行政手続法2条1号の「法令」には、法律・法律に基づく命令のほか、条例及び地方公共団体の執行機関の規則も含まれます。条例・規則を除外する本肢は誤りです。

  • 2正しい

    正しい記述です。行政手続法2条4号ロは、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分を不利益処分から除外しています。本肢はこの除外規定を正しく述べています。

  • 3誤り

    誤りです。行政手続法2条6号の行政指導は、特定の者に一定の作為・不作為を求める行為と定義されており、不特定の者への一般的な情報提供は含まれません。

  • 4誤り

    誤りです。行政指導の趣旨・内容・責任者の明示義務(行政手続法35条1項)は、行政指導一般に課されるものであり、法令違反の是正を求める行政指導に限られません。

  • 5誤り

    誤りです。行政指導指針を定め公表する努力義務(行政手続法36条)は、同一の行政目的のため複数の者に行う行政指導一般を対象とし、根拠が法律に置かれているものに限られません。

解説

正解は肢2です。行政手続法2条4号ロは、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分を「不利益処分」の定義から除外しています。相手方の同意がある以上、事前手続による保護を要しないという趣旨です。肢1は「法令」に条例・規則も含まれる点(2条1号)、肢3は行政指導が特定の者への作為・不作為要求に限られる点(2条6号)、肢4は趣旨・内容・責任者の明示義務が行政指導一般に及ぶ点(35条1項)、肢5は行政指導指針の策定・公表が法律根拠のものに限られない点(36条)で、それぞれ誤りです。不利益処分の定義からの除外事由は条文の正確な記憶が問われます。

ここがポイント

不利益処分の定義から除外される類型に「名あて人の同意の下にする処分」がある(2条4号ロ)。行政手続法の「法令」には条例・規則も含む(2条1号)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。