令和5年度 行政書士試験 問12 行政手続法(聴聞)
行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
正しい記述です。当事者・参加人は聴聞の終結後でも調書・報告書の閲覧を求めることができ(行政手続法24条4項)、本肢は妥当です。
- 2正しい
正しい記述です。当事者等は、聴聞の通知があった時から終結までの間、原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます(行政手続法18条1項)。本肢は妥当です。
- 3正しい
正しい記述です。当事者・参加人は聴聞期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問できます(行政手続法20条2項)。本肢は妥当です。
- 4正しい
正しい記述です。当事者・参加人は出頭に代えて陳述書・証拠書類等を提出できます(行政手続法21条1項)。本肢は妥当です。
- 5誤り
誤っている記述です。当事者等が正当な理由なく出頭も陳述書提出もしない場合、主宰者は聴聞を終結することができます(行政手続法23条1項)。改めて意見陳述・証拠提出の機会を与えなければならないわけではありません。
解説
正解(誤っているもの)は肢5です。行政手続法23条1項は、当事者の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ陳述書・証拠書類等も提出しないときは、主宰者はこれらの者に対し改めて意見を述べ証拠を提出する機会を与えることなく聴聞を終結できると定めています。したがって「改めて機会を与えなければならない」とする肢5は誤りです。肢1(24条4項)、肢2(18条1項の文書等閲覧)、肢3(20条2項の質問権)、肢4(21条1項の陳述書提出)は、いずれも条文どおりで正しい記述です。聴聞の終結に関する例外規定を正確に押さえることが要点です。
ここがポイント
正当な理由なく不出頭かつ陳述書未提出のとき、主宰者は改めて機会を与えず聴聞を終結できる(行政手続法23条1項)。文書等閲覧は通知時〜終結まで(18条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。