令和5年度 行政書士行政法難易度 標準

令和5年度 行政書士試験 問13 行政手続法(努力義務)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次のア〜エの記述のうち、努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。 ア 申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催すること イ 申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと ウ 不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと エ 申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    ア・ウがいずれも努力義務です。公聴会の開催(行政手続法10条「努めなければならない」)、処分基準の設定・公表(同法12条1項「努めなければならない」)はともに努力義務として規定されており、本肢が正しい組合せです。

  • 2誤り

    アは努力義務ですが、エの標準処理期間を定めた場合の公表は「公にしておかなければならない」とする法的義務であり(行政手続法6条)、努力義務ではありません。この組合せは誤りです。

  • 3誤り

    ウは努力義務ですが、イの審査基準の設定・公表は法的義務です(行政手続法5条)。イを努力義務とする点が誤りで、この組合せは妥当でありません。

  • 4誤り

    イ・エはいずれも努力義務ではなく法的義務です(審査基準=5条、標準処理期間の公表=6条)。この組合せは誤りです。

  • 5誤り

    ウは努力義務ですが、エの標準処理期間を定めた場合の公表は法的義務です(6条)。この組合せは妥当でありません。

解説

正解は肢1(ア・ウ)です。行政手続法上、申請に対する処分の審査基準の設定・公表(5条)と、標準処理期間を定めた場合の公表(6条後段)は「公にしておかなければならない」とする法的義務である一方、公聴会の開催(10条)と不利益処分の処分基準の設定・公表(12条1項)は「努めなければならない」とする努力義務です。審査基準と処分基準で義務の強度が異なる点(審査基準は法的義務、処分基準は努力義務)が最頻出の比較ポイントです。これに対応するアとウが努力義務であり、肢1が正解となります。

ここがポイント

審査基準(5条)=法的義務、処分基準(12条)=努力義務。標準処理期間は設定が努力義務だが定めた場合の公表は法的義務(6条)。公聴会開催(10条)は努力義務。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。