令和5年度 行政書士行政法難易度 標準

令和5年度 行政書士試験 問14 行政不服審査法(不作為についての審査請求)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤りです。不作為についての審査請求ができるのは、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者に限られます(行政不服審査法3条)。申請をしていない利害関係者は含まれません。

  • 2正しい

    正しい記述です。不作為についての審査請求に理由があり一定の処分をすべきと認める場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じます(行政不服審査法49条3項1号)。本肢は条文どおりです。

  • 3誤り

    誤りです。不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても処分がされないことを要件としますが、法定の一定期間の経過を要するとは定められておらず、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    誤りです。行政不服審査法には、不作為についての審査請求において裁決前の仮の救済として一定の処分をする制度は設けられていません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    誤りです。不作為についての審査請求でも原則として審理員による審理手続が行われ(行政不服審査法9条等)、審理手続を省略しなければならないわけではありません。

解説

正解は肢2です。行政不服審査法49条3項は、不作為についての審査請求に理由がある場合に審査庁が不作為が違法または不当である旨を裁決で宣言したうえで、申請に対し一定の処分をすべきと認めるときは、審査庁が不作為庁の上級行政庁であれば当該不作為庁に処分を命じ(1号)、審査庁が不作為庁であれば自ら処分をする(2号)と定めています。肢2はこのうち上級行政庁の場合を正しく述べています。肢1は審査請求権者が申請者に限られる点(3条)、肢3は法定期間の経過を要しない点、肢4は仮の救済としての処分制度がない点、肢5は審理員による審理が原則である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

不作為の審査請求権者は申請者に限る(3条)。理由があれば、上級行政庁なら処分を命じ、不作為庁自身なら自ら処分する(49条3項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。